事業主が、①雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、②離職率の低下に取り組んだ場合に助成金を支給します。
1 雇用管理制度整備計画を作成し、労働局の認定を受けること
雇用管理制度((評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
2 雇用管理制度の導入・実施すること
雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。