2018年度


▇宮崎はまゆう法律事務所

■キャリアアップ助成金・正社員化コース

有期契約社員を正社員に転換した場合に、57万円を受給できる助成金です。

この助成金は、正社員に転換制度を導入する以前に計画書を作成届出したうえで、転換制度を就業規則等に規定し、実際に正社員に転換をし、6か月間賃金を支払った場合に受給されます。

したがって、はまゆう社労士事務所が、①計画書の作成届出、②就業規則の作成、③転換後の申請をご依頼いただき、無事に受給となりました。



▇宮崎県内のA事業所

■キャリアアップ助成金・正社員化コース

有期契約社員を正社員に転換した場合に、57万円を受給できる助成金です。

この助成金は、正社員に転換制度を導入する以前に計画書を作成届出したうえで、転換制度を就業規則等に規定し、実際に正社員に転換をし、6か月間賃金を支払った場合に受給されます。

したがって、はまゆう社労士事務所が、①計画書の作成届出、②就業規則の作成、③転換後の申請をご依頼いただき、無事に受給となりました。

■キャリアアップ助成金・賃金規定等改定コース

 すべてまたは一部の有期契約労働者の賃金規定を2%以上増額改定した場合に、95,000円または47,500円を受給できる助成金です。

 この助成金は、賃金規定の増額改定を行う以前に計画書を作成届出したうえで、有期契約労働者の賃金規定を増額改定し、増額した賃金を実際に6ヶ月間支払った場合に支給されます。

  したがって、はまゆう社労士事務所が、①計画書の作成届出、②賃金規定の増額改定、③増額改定後の申請をご依頼いただき、無事に受給となりました。

■キャリアアップ助成金・賃金規定等共通化コース

 有期契約労働者に関して、正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等において正社員と同一の格付けを摘用した場合に57万円を受給できる助成金です。

 この助成金は、賃金規定等の改定及び共通化を実施する以前に計画書を作成届出したうえで、賃金規定等を改定し、有期契約労働者の賃金につき正社員との同一の格付け(=共通化)を摘用し、摘用した賃金を実際に6ヶ月間支払った場合に支給されます。

  したがって、はまゆう社労士事務所が、①計画書の作成届出、②賃金規定等の共通化改定、③共通化後の申請をご依頼いただき、無事に受給となりました。