①事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度
または、②有期契約労働者等を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)
が助成金の対象となります。
雇用する有期契約労働者等合計4人以上に実施することが必要です。
また、支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用していなければなりません。
①当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合について
対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を負担する必要があります。
②当該人間ドック制度を規定した場合について
対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を負担する必要があります。