事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。
以下の経費が助成金の対象となります。
■謝金:専門家謝金
■旅費:専門家旅費、職員旅費(外国旅費、日当、宿泊費を除く。)
■借損料:器具機械借料及び損料、物品借料及び損料等の費用(会場借料を 除く。)
■会議費:会議の費用(会場借料、通信運搬費を含む。)
■雑役務費:受講料等の費用(試作・実験費、造作費を除く。)
■印刷製本費:研修資料、マニュアル等の作成費用
■原材料費:資材購入の費用
■機械装置等購入費:機器・設備類(特種用途自動車以外の自動車、パソコン(タブレ ット端末やスマートフォン及びその周辺機器を含む。)は除 く。)の購入、
■製作又は改良の費用造作費:機械装置据付等の費用
■人材育成・教育訓練費:外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講費(賃上げに効果的なものに限る。助成対象経費の上限は、30 万円とする。)
■経営コンサル ティング経費:外部専門家やコンサルタント会社による経営コンサルティング費用(人員削減、労働条件の引下げを内容とするものは除く。)
■委託費:調査会社、システム開発会社等への委託費用(就業規則の作成・ 改正及び賃金制度の整備は除く。)
「謝金」は、外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修等 に対するものとされています。なお、助成対象経費の上限は、1時間当たり 10 万 円までとし、回数は1回まで、1回当たり3時間までとされています。
「機械装置等購入費」の欄「特種用途自動車」とは、車両に対して付与さ れるナンバープレートの「車種を表す数字」が8で始まるもの及びこれに準 ずると考えられるもの(福祉車両等)をいいます。
原則として対象となりません。しかし、「パソコン(タブレット端末やスマートフォン及びその周辺機器)」 であっても、例えば、POSシステム、会計給与システム等、特定業務専用 のシステムを稼働させるための目的で導入することが明らかである場合は助成対象とする場合があります。
「経営コンサルティング経費」は、人員削減や労働条件の引下げを内容と するものは、助成対象外とされています。
なお、助成対象となる経営コンサルティン グは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング 技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格 を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサル ティング又は金融機関が行う経営相談に限るとされています。
① 単なる経費削減を目的とした経費((例)LED電球への交換等)
② 不快感の軽減や快適化を図ることを目的とした職場環境の改善経費 ((例)エアコン設置、執務室の拡大、机・椅子の増設等)
③ 通常の事業活動に伴う経費((例)事務所借料、光熱費、従業員賃金、 交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
④ 法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかか わらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたも のの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
⑤ 交付決定日以前に導入又は実施した経費
⑥ 申請事業場の生産性向上、労働能率増進が認められないと所轄労働局長が判断したもの
⑦ 経費の算出が適正でないと所轄労働局長が判断したもの
⑧ その他、社会通念上助成が適当でないと所轄労働局長が判断したもの
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その後、当事務所から、助成金の受給の可能性に関する診断結果をお伝えします。
診断結果のご連絡は、メールかFAXで返信を行っています。
なお、お客様からのご希望があれば、電話にてお伝えすることも承っていますので、その旨をご記入ください。
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社会保険労務士法人はまゆう 宮崎はまゆう社労士事務所
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