人材の開発をした場合の助成金


・職務に関連した10時間以上の訓練、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練等を実施する

・有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得する

・建設業の中小事業主等が認定訓練を実施する、または建設業の中小事業主が建設労働者に有給で受講させる

・建設業の事業主等が建設労働者に有給で技能実習を受講させる

・障害者に対して職業能力開発訓練事業を実施する

・デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施する

・新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を実施する


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平成29年度 人材開発支援助成金.pdf
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