子の出生後8週間以内に男性に育児休業の取得を開始させれば、以下の金額が支給されます。
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中小企業 |
中小企業以外 |
①1人目の育休取得 |
*下記Q参照 |
57万<72万> |
28.5万<36万> |
②2人目以降の育休取得 |
育休 5日以上 |
14.25万<18万> |
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育休14日以上 |
23.75万<32万> |
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育休1ヶ月以上 |
33.25万<40万> |
<>は生産性要件を充足した場合
中小企業の場合、一人目の育休取得は、連続する5日間(中小企業の場合連続14日間)で助成金の要件を充足します。しかも、5日間のうち、1日も所定労働日が含まれていなければ満たしませんが、逆を言えば、1日でも所定労働日が含まれていれば、連続する5日間を満たします。
1年未満の有期労働者(契約社員やパートタイマー)は、安全衛生法上の法定健康診断制度の対象となりません。
そのため、1年未満の有期労働者(契約社員やパートタイマー)も法定健康診断制度を受診することを内容とする就業規則を制定し、4人以上実施した場合、38万円の助成金を受給されます。
したがって、はまゆう社労士事務所が、①計画書の作成届出、②就業規則の作成、③転換後の申請をご依頼いただき、無事に受給となりました。
まずは、助成金無料診断をお受けください。チェックを入れて、送信をするだけで簡単です。
その後、当事務所から、助成金の受給の可能性に関する診断結果をお伝えします。
診断結果のご連絡は、メールかFAXで返信を行っています。
なお、お客様からのご希望があれば、電話にてお伝えすることも承っていますので、その旨をご記入ください。
〒880ー0001
宮崎県宮崎市橘通西1-2-25 橘パークビル5階
社会保険労務士法人はまゆう 宮崎はまゆう社労士事務所
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