支給対象者1人につき
1 対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)
2 1以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
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