支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。
なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。
いずれか1つ以上実施してください。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定(成果目標設定)を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
成果目標1
時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定
成果目標2
時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定
成果目標3
時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定
成果目標+α
上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
以下のいずれか低い方の額
(1)1企業当たりの上限200万円
(2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
(3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
事業実施前の時間外労働時間数等 | |||
事業実施後に設定する時間外労働時間数等 | ア 時間外労働時間数等が月80時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場 | イ 時間外労働時間数で月60時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定しその実績を有する事業場(アに該当する場合を除く) | ウ 時間外労働時間数で月45時間を超えるなどの時間外労働時間数を設定し、その実績を有する事業場(ア、イに該当する場合を除く) |
成果目標1 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標2 | 100万円 | 50万円 | - |
成果目標3 | 50万円 | - |
- |
事業実施前 | ||||
事業実施後 | 4週当たり4日 | 4週当たり5日 | 4週当たり6日 | 4週当たり7日 |
4週当たり8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
4週当たり7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | - |
4週当たり6日 | 50万円 | 25万円 | - | - |
4週当たり5日 | 25万円 | - | - |
交付申請期限は2019年11月29日までです。
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その後、当事務所から、助成金の受給の可能性に関する診断結果をお伝えします。
診断結果のご連絡は、電話かメールかをご希望ください(幣事務所は、多数のお客様からの問い合わせがあります。御社が希望しない営業をする暇がございませんので、ご安心ください。)。
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社会保険労務士法人はまゆう 宮崎はまゆう社労士事務所
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